お知らせ / News

外国法人に対する源泉徴収免除証明書について

2024年07月25日

外国法人である弊協会へのお支払いの検査・審査料については、外国法人が受ける国内源泉所得に該当する為、
原則として支払い者に所得税の源泉徴収義務が発生しますが、所轄の横浜中税務署長より交付された

"源泉徴収免除証明書" の有効期限内(令和11年7月8日)
のお支払いにつきましては、支払い者の所得税の
源泉徴収義務が免除されます。

尚、この証明書は税務当局から求められた場合に提示する必要がございますので、証明書の有効期限が
経過した後も、少なくとも
5年間は貴社にて保存して頂きます様お願い申し上げます。

この件に関するご質問等がございましたら、ホームページ内のお問合せフォームよりお問い合せください。


【ダウンロード】
源泉徴収免税証明書:ロイドレジスターグループリミテッド

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